税務スケジュール

役員報酬の設定

事業年度の開始時に、役員報酬の設定を行います。

役員報酬は、定期同額(毎月決められた日に同額支給すること)で、
事業年度スタートから3ヶ月以内に行う必要があります。

源泉所得税の天引きと納税

従業員への給与や個人への報酬に対して、源泉所得税の天引きを行います。

天引きした金額を「預り金」として管理し、会社から税務署へ納税します。

社会保険料・雇用保険料・住民税などの特別徴収の天引きと納付

給与支払いの際に預かった社会保険料は、会社の負担分(1/2)とともに、翌月に毎月納付します。
会社負担分は法定福利費として経費になります。

労働・雇用保険料は年1回の概算申告時に納付し、前年度分を精算します。

住民税の特別徴収手続きを行っている場合は、給与から住民税額を預かり、
翌月に毎月市区町村へ納付します。

法人税・消費税などの中間納税

確定申告で一定額以上の納税が発生すると、翌事業年度から中間申告(予定申告)での納税が必要となります。
これは確定申告の前払いのようなものですので、確定申告時に中間申告分が差し引かれます。

年末調整

年間給与にかかる年末調整を、原則として12月に行います。
過不足の調整は12月または1月の給与にあわせて支給します。

年末調整の作業を行うために、従業員から扶養控除申告書等を提出してもらいます。

給与支払報告書・各種支払報告書の提出

年末調整により従業員の源泉徴収票を作成し、各市区町村用に給与支払報告書を提出します。
これにより、住民税額が決定されます。

固定資産税(償却資産)の申告

1月末までに償却資産の申告の手続きを行います。
車両や不動産(土地・建物)を除く、一定の固定資産が対象となります。

役員の個人所得税の確定申告

役員の給与が年間2,000万円を超えていたり、他からの収入がある場合は、
個人の所得税の確定申告が必要です(3月15日まで)。

この申告により住民税額も決定されます。

決算

事業年度の決算処理を行います。

翌事業年度の役員報酬の改定なども行います。

決算は株主総会等の承認が必要となるため、議事録も作成します。

法人税(市県民税・事業税)、消費税の確定申告

期末から2ヶ月以内に申告と納税を行います。

申告期限を1日でも過ぎてしまうと、期限後申告となり、
加算税や延滞税などが発生する事態になります。

2期連続して期限内の申告が行えなかった場合、
繰越欠損控除などのメリットのある青色申告も取り消されてしまいます。

青色申告の繰越欠損控除は7年間に渡って赤字の繰り越しが認められる、非常に有利な制度です。
これが取り消されてしまうと納税額が大きく違ってきますので、期限内での申告はとても重要です。

▲ページ上部へ