創業・起業時に知っておきたい税のメリット!

事業の開始や会社の設立の前に、決めておくこと・知っておくことで、
創業後の税務面で有利になる場合があります。

何かを始める時こそ、専門家の知識を活用するべきです。

当事務所では、起業・創業をされる方、またはされて間もない方を全力でサポートいたします。

「個人事業」と「法人」のメリット・デメリット

「個人で始めるのと会社を設立するのとどちらがいいですか?」

当事務所にも数多く寄せられるこの質問ですが、明確に答えることは簡単ではありません。
なぜなら、それぞれで税金の計算方法も税率も違うため、単純な比較が出来ないからです。

それぞれのメリット・デメリットをしっかりと把握し、検討することが重要です。

  法人 個人
信用度 高い 低い
決算期 自由に決められる 1月~12月と決められている
開業 設立時に資本金・登記手続き等の時間と費用がかかる 基本的に費用はかからない
事業継続中 定期的な役員変更登記や屋号・住所変更の際、登記が必要 特になし
廃業 清算手続・登記に時間と費用がかかる 基本的に費用はかからない
赤字が出た時 赤字になっても法人住民税の均等割り(約7万円)
を納付しなければならない。
ただし、赤字による欠損は7年間繰り越せる。
赤字になれば税金の納付は不要。
ただし、赤字による欠損の繰越は3年間のみ
税率 所得(利益)が少なくても一定の税率だが、
増加率は低い
所得(利益)の大小による税率の増加率が大きい
事業承継時 資産を法人名義にしておくと子ども等への
事業承継時に相続税がかからない
資産は個人名義となるため、
事業承継時に相続税の対象となる
資産・費用 資産は法人名義となるため家事使用は原則不可。
ただし、役員の給与や保険料・退職金も費用となる
資産は個人名義のため、家事使用も可能。ただし、
自分への給与や保険料・退職金は費用とならない
社会保険 役員として厚生年金等に加入できる 事業主は厚生年金等に加入できない
(従業員は可能)

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