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新規創業や異業種進出を行う際に、申請できる助成金がいくつもあります。
しかし創業のタイミングを逃してしまえば申請できず、受け取ることが出来なくなる助成金も多いので、
事前に検討しておくことで、返済不要の資金を調達できる可能性があります。
いくつかの助成金の概要を以下にまとめました。
新分野進出等(創業、異業種への進出)を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」という)を新たに雇い入れ、または、基盤人材の雇い入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者(以下「一般労働者」という)を新たに雇い入れる場合、1年間の賃金の一部として、基盤人材1人あたり140万円(5人分が上限。)、一般労働者1人あたり30万円(基盤人材の雇い入れ数と同数が上限。)を助成するもの。
※平成18年4月より、一部指定地域でこの助成額が、基盤人材1人あたり210万円、一般労働者1人あたり40万円まで拡充された(指定地域の詳細については管轄のハローワークへ)。
介護分野で新サービスの提供等(従来から実施している介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施・介護事業の新規創業・介護事業への進出等)を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において中核的な役割を担う者である特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)、医師、看護師又は准看護師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者)を雇い入れる場合に利用できる。
我が国の産業の基盤である「ものづくり」を支える高度な熟練技能者が多数就業している地域(地域雇用開発促進法第17条第1項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域。以下、指定地域という)において、新事業展開等を行うために必要な熟練技能者を受入れ、またはそれに伴い当該指定地域に居住する求職者を雇い入れた場合に活用できる(指定地域の詳細については管轄のハローワークへ)。
地域に貢献する事業(以下「地域貢献事業(※)」という)を行う法人を設立または個人事業を開業(以下「法人等の設立」という)し、非自発的離職者(65歳未満)1人以上を含む2人以上の常用労働者または短時間労働者を雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れを支援するための助成金。
※法人の設立だけでなく個人事業の開業についても適用される。
雇用保険の受給資格者(自己都合退職等により給付制限期間中の者も含む)自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主(法人・個人事業不問)となり、雇用保険の一般被保険者を雇い入れた場合、創業に要した費用の一部を助成する。
※創業については第三者が出資している法人に出資して、その法人の代表者になる場合を含む。
45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上の方)を1人以上雇い入れて、継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成を受けることが可能。